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業務内容

不動産登記・商業登記

 

不動産登記とは、大切な財産である土地や建物の物理的な状況や、権利関係を記録し、誰でも見ることができるように公開することによって、不動産取引の安全を守るための制度です。司法書士は、このうち権利関係の登記についての書類の作成や登記申請の代理を行います。

 

両親やご兄弟が亡くなられた際、不動産の名義変更手続が必要になります。相続人の確定から、名義の変更手続まで司法書士がお手続きさせていただきます。

少額訴訟
 

少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求について、1回で裁判を簡易な方式で行なって終結させるものをいいます。貸金業者の利用を防ぐため、同一の裁判所に年間10回を超えて申し立てることはできません。

 

さまざまな事案によって、選ぶ訴訟も異なります。
詳しくはご相談ください。
わかりやすく、丁寧にご説明いたします。

民事訴訟

 

民事調停とは、裁判官の他に一般市民から選ばれた調停委員が関与し、法律を基本としながらも、実情に即した解決を図る手続きを言います。
民事調停のメリットは、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることができます。
民事調停のデメリットは、当事者間でお互いに話し合いの余地がない場合は調停が成立しないことになります。

 

なお、話し合いが不調となった場合は、訴訟への移行が可能です。

相続

 

相続不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に依頼する必要があり、この相続登記は税理士や行政書士では行うことができません。

 

相続登記のために必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成なども、相続登記と合わせて司法書士に依頼することをお勧めします。

自己破産

 

 

自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」をもらい、全ての借金をゼロにするという手続きです。

破産ができるのは、「支払い不能」となった場合です。支払い不能というのは、債務者の負債の額、収入、資産等の状況から総合的に判断されます。

 

司法書士は、破産申立書の作成から、免責になるまでの全ての手続きのお手伝いをします。

成年後見

 

「成年後見」とは、認知症や知的障がい等により判断能力が十分でなく、自分で自分の財産を管理することが困難な方々にとって、その代わりに財産を管理してくれる「後見人」を選ぶ制度です。

成年後見(保佐・補助)申立、生前贈与の処理、亡くなられた後の相続登記等、様々な手続きを通じ、ご本人様を支援する方法をご提案いたします。

 

お問い合わせは

TEL/FAX:

0857-29-7386

お気軽にご相談ください

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